横浜地方裁判所 平成6年(ヲ)3547号 決定
主文
1 引渡命令の執行までの間、別紙物件目録≪省略≫記載の不動産に対する相手方らの占有を解いて、横浜地方裁判所執行官に保管を命じる。
2 執行官は、その保管に係ることを公示するため、適当な方法をとらなければならない。
(裁判官 中吉徹郎)
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1 引渡命令の執行までの間、別紙物件目録≪省略≫記載の不動産に対する相手方らの占有を解いて、横浜地方裁判所執行官に保管を命じる。
2 執行官は、その保管に係ることを公示するため、適当な方法をとらなければならない。
(裁判官 中吉徹郎)